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Q 建設仮勘定の取得額に消費税等の額が含まれている場合の調整方法を教えてください

建設仮勘定の仕入税額控除の時期については、以下のように定められています。
消費税法においては、建設仮勘定に計上されている金額であっても、原則として物の引渡しや役務の提供があった日の課税期間において課税仕入れに対する税額の控除を行うことになりますから、当該設計料に係る役務の提供や資材の購入等の課税仕入れについては、その課税仕入れを行った日の属する課税期間において仕入税額控除の対象とすることになります。
ただし、建設仮勘定として経理した課税仕入れについて、物の引渡しや役務の提供または一部が完成したことにより引渡しを受けた部分をその都度課税仕入れとしないで、工事の目的物のすべての引渡しを受けた日の属する課税期間における課税仕入れとして処理する方法も認められます
 
前者の方法を採用した場合は、増減表の建設仮勘定の「取得」金額も「建仮振替」金額も税抜金額となることから、増減表及びCF計算書を作成する上では特に留意点はありません。(振替先の本勘定も税抜金額となります) 一方、後者の方法を採用した場合は、増減表の建設仮勘定の「取得」金額と「建仮振替」金額が税込金額となることから、増減表において以下の工夫が必要となります。
  • 素直に増減内容を記載した場合、取得に消費税分が含まれてしまう&建仮振替に差額が発生してしまう
 
  • そのため「取得」には「税抜金額」を入力し、取得に対応する消費税等の額を「その他」に入力する
 
  • その上で、CFマッピングにて本勘定及び建設仮勘定の「建仮振替」及び「その他」のCF科目を『未払消費税等の増減額』とする
 
これにより、取得にかかる消費税額が取得支出に含まれず、かつ、振替時の消費税分の増減についても適切に加味されるようになります。
(全額振り替えない場合も、振替時に計上されている仮払消費税と相殺されるように調整されます)